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【住民税決定通知書】市民税・県民 税特別徴収税額の決定通知書からふるさと納税控除額を確認する

先日、令和3年度給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を職場でもらいました。通知書の名前が長いので以下「住民税決定通知書」と言います。

この通知書は何かと言うと、昨年(令和2年)の収入から税額計算をして、令和3年の住民税額をお知らせするものです。税額の徴収方法は6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きされれますので、住民税額÷12が月額住民税という事になります。

ふるさと納税申告の際に、ワンストップ特例を利用した場合、ふるさと納税額-2000円が住民税から控除されることになっています。

この控除額を「住民税決定通知書」で確認してみました。

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 上記は、私の「住民税決定通知書」です。

私は令和元年はふるさと納税を利用していません。

ふるさと納税を利用していない令和元年の税額控除は2000円+500円=2500円です。

ふるさと納税を利用している令和2年の税額控除は73455+18364=91819円です。

令和元年と2年の差額は89319円です。これがふるさと納税控除額額となります。

ふるさと納税納付額は、2000円プラスですから、89319+2000=91319円となります。つまり、理論上ふるさと納税利用額が91319円と同額であれば、控除上限額を超えていないことになりますが、端数が出ることが気になります。税金のことすから、深く追求せず、ニアリーイコールであればよいことにします。ちなみに私は、96000円納税しているはずです。上限額の計算間違いです。

反省点として、控除上限額のシミュレーションを昨年の年収額で計算しないことと簡易シミュレーションで計算しないことです。今年の年収額は12月末にならないとわからないので、年収を少なめに見積もることです。12月にもらった源泉徴収票を基にふるさと納税控除上限額を計算してみると上記通知書の控除額と誤差の範囲内でした。

今回の検証は、今後に生きる良い経験となりました。