障害年金と雇用保険の基本手当の同時支給
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)と雇用保険の基本手当は
併給(同時支給)できます。
ただし、基本手当がもらえないケースもあります。
基本手当の支給要件として
「・積極的に就職しようとする意志があること。
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
・積極的に仕事を探しているにも関わらず、現在職業に就いていないこと
(以上、厚生労働省HPより)」
となっていますが、
障害年金2級は、
「日常生活が極めて困難で、労働により収入をえることができない程度のもの
である。(厚生労働省:障害認定基準より)」
が基準になっていますので、
障害者の方の中で、基本手当受給要件の「いつでも就職できる納涼があること」
に該当しない方もいらっしゃるかもしれません。
その場合は、障害年金は受給できますが、基本手当は受給できません。