50歳からの資産形成(退職準備に向けて)

60歳までに1000万円の資産形成を目指す

障害年金と雇用保険の基本手当の同時支給

 

 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)と雇用保険の基本手当は

併給(同時支給)できます。

 

ただし、基本手当がもらえないケースもあります。

 

基本手当の支給要件として

「・積極的に就職しようとする意志があること。

 ・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること

 ・積極的に仕事を探しているにも関わらず、現在職業に就いていないこと

 (以上、厚生労働省HPより)」

となっていますが、

 

障害年金2級は、

「日常生活が極めて困難で、労働により収入をえることができない程度のもの

 である。(厚生労働省:障害認定基準より)」

が基準になっていますので、

 

障害者の方の中で、基本手当受給要件の「いつでも就職できる納涼があること」

に該当しない方もいらっしゃるかもしれません。

 

その場合は、障害年金は受給できますが、基本手当は受給できません。